福祉用具貸出事業
市内に居住する身体の不自由な方で、他の公的制度では対応が困難、あるいは対応が間に合わない、その他何らかの理由で「福祉用具」を必要としていながら利用ができない方に対し短期間の貸出を行っています。
利用できる人
市内に居住し、日常生活において福祉用具を必要とする方
- 緊急・臨時の場合を除き介護保険サービス等、他の制度のサービス受給者は利用できません。
貸出福祉用具
車椅子、歩行器、四点杖、松葉杖
四点杖
車椅子
車椅子
利用料及び貸出期間
利用料 | 無料 |
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貸出期間 | 原則として6ヶ月以内(1ヶ月ごとの更新が必要) |
申請方法
光市社会福祉協議会に申請してください。
申込み・お問い合わせ
社会福祉法人 光市社会福祉協議会
- 〒743-0011
- 光市光井2丁目2番1号
- 光市総合福祉センター あいぱーく光 内
- Tel.0833-74-3020(代表)
- Fax.0833-74-3073