福祉資金貸付事業
所得が少ない世帯や障がい者、高齢者世帯の方で資金の借り入れが困難な方の経済的な自立に向けて、以下の資金貸付の相談をお受けします。
- 光市社会福祉協議会が実施する貸付事業(小口福祉資金貸付事業)
- 山口県社会福祉協議会が実施する貸付事業(生活福祉資金貸付事業)
目的
低所得者、障がい者又は高齢者世帯等を対象に、必要に応じた各種資金の貸付を行うことで、その世帯の経済的自立及び在宅福祉の促進を図り、安定した生活を営むことができるよう支援しています。
1. 光市社会福祉協議会が実施する貸付事業
(小口福祉資金貸付事業)
低所得世帯で、本資金を利用することが、経済的な自立の向上につながると認められる世帯に対し一時的な資金の貸付を行っています。
貸付対象者 | 市内に6ヶ月以上住所を有する低所得者世帯であって、民生委員が貸付の対象とすることを認めた者 |
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貸付限度額 | 世帯あたり3万円以内(審査によります) |
償還期間 | 貸付を受けた月の翌月から均等償還とし、10ヶ月以内 |
留意事項 | 貸付に際しては、一定の基準や審査があります。審査については数日間を有しますので、即日交付はできません。 |
2. 山口県社会福祉協議会が実施する貸付事業
(生活福祉資金貸付事業)
この貸付制度は、低所得者、障がい者または高齢者に対し、資金の貸付けと必要な相談支援を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的としています。
お問い合わせ
社会福祉法人 光市社会福祉協議会
- 〒743-0011
- 光市光井2丁目2番1号
- 光市総合福祉センター あいぱーく光 内
- Tel.0833-74-3020(代表)
- Fax.0833-74-3073