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報酬等規程

役員の報酬等に関する規程

社会福祉法人光市社会福祉協議会役員の報酬等に関する規程

(趣 旨)

第1条 この規程は、社会福祉法人光市社会福祉協議会(以下「本会」という。)の定款第25条の規定に基づき、役員の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(役 員)

第2条 この規程において、役員とは、理事及び監事をいう。

(報 酬)

第3条 役員には、その職務に応じ、別表のとおり報酬を支給する。ただし、本会の光市役所職員には支給しない。

(月額報酬の計算方法等)

第4条 月額による報酬を受ける者で月の中途において職に就き、又は離職したときは、その月分の報酬については、日割りによって計算する。
2 月額による報酬は、毎月15日にあらかじめ指定された口座に振り込むこととする。ただし、離職した場合、その月分については、この限りではない。

(費用弁償)

第5条 役員が本会の用務で出張したときは、費用の弁償をする。
2 前項の費用弁償の額は、本会旅費規程に掲げる額とする。
3 第2条別表に掲げる者以外の者が当会会長の委嘱により当会の用務で出張したときは、前2項の規定を準用し、費用の弁償をする。

(公 表)

第6条 本会は、この規程をもって、社会福祉法第59条の2第1項第2号に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。

(改 廃)

第7条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。
附則(平成28年12月7日)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
別表
区分金額(円)
理事 会長月額 54,600
理事 副会長日額 2,000
理事 その他日額 2,000
監事日額 2,000

評議員の報酬等に関する規程

社会福祉法人光市社会福祉協議会評議員の報酬等に関する規程

(趣 旨)

第1条 この規程は、社会福祉法人光市社会福祉協議会(以下「本会」という。)の定款第10条の規定に基づき、評議員の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(報 酬)

第2条 評議員が、その職務のため、評議員会に出席したときは、報酬として日額2,000円を支給する。
2 前項の規定による支給は、光市役所職員には適用しない。

(費用弁償)

第3条 評議員が本会の用務で出張したときは、費用の弁償をする。
2 前項の費用弁償の額は、本会旅費規程に掲げる額とする。

(公 表)

第4条 本会は、この規程をもって、社会福祉法第59条の2第1項第2号に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。

(改 廃)

第5条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。
附則(平成28年12月7日制定)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
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